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不動産の鑑定評価

不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。

 

1 不動産鑑定士の通常の調査の範囲では、対象不動産の価格への影響の程度を判断するための事実の確認が困難な特定の価格形成要因がある場合、鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないと判断されるときに限り、当該価格形成要因について調査の範囲に係る条件を設定することができる。

 

2 対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額を再調達原価というが、建設資材、工法等の変遷により、対象不動産の再調達原価を求めることが困難な場合には、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価を再調達原価とみなすものとする。

 

3 取引事例等に係る取引が特殊な事情を含み、これが当該取引事例に係る価格等に影響を及ぼしている場合に、適正に補正することを時点修正という。

 

4 不動産の鑑定評価によって求める資料は、一般的には正常資料又は継続資料であるが、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により限定資料を求める場合がある。

 

 解答:3

 

1:〇 調査範囲等条件を設定できるのは、利用者を害するおそれがない場合に限る

 

2:〇 再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいいます

 

3:✖ 取引事例等に係る取引等の時点が価格時点と異なることにより、その間に価格水準に変動があると認められる場合には、当該取引事例等の価格等を価格時点の価格等に修正しなければなりませんが、これを「時点修正」といいます

 

4:〇 一般的には正常賃料・継続賃料だが、条件により限定賃料を求めることがある。

 


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