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宅建業法:案内所等の規制

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規制によれば、正しいものはどれか。

 

1 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。

 

2 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合、その案内所には国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。

 

3 宅地建物取引業者が、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行う場合、その案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

 

4 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことのできる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申し込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。

 

解答:4

 

1:× 従業者名簿は10年間の保存です。

 

2:× 事務所・案内所には、標識が必要です。

 

3:× 案内所には、報酬の額を掲示する必要はありません

 

4:〇 契約を締結せず、申し込みを受け付けない案内所には専任の宅建士は不要です。

 


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