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WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

令和3年問16:都市計画法 開発許可

都市計画法の次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、この問いにおいて「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核都市及び施工時特例市にあってはその長をいうものとする。

 

1 開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道県知事に提出しなければならない。

 

2 開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときには、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 

3 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

4 開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。

 

解答:3

 

1 〇

 

2 〇

 

3 × 事後届け出でいいです

 

4 〇

 

令和3年問17:建築基準法

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

1 4階建ての建築物の避難階以外の階を劇場の用途に供し、当該階に客席を有する場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

 

2 床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。

 

3 換気設備を設けていない居室には、喚起のための窓その他の開口部を設け、その喚起に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。

 

4 延べ面積が800㎡の百貨店の階段部分には、排煙設備を設けなくてもよい。

 

解答:3

 

1 〇

 

2 〇 特殊建築物間での「類似の用途変更」は建築確認は不要です

 

3 × 「~20分の1」が正解

 

4 〇 階段の部分や昇降機の昇降路の部分などは、排煙設備は不要です

 


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