民法:代理について

本日は、関西在住の皆さんにとって忘れられない日になりました。

正直、地震の揺れの中で阪神大震災の思い出が蘇りました(怖かったですね)。

幸い、友人知人らにケガはありませんで、私自身もケガはなくほっとしました。

しかし、テレビを見ているとあちらこちらに被害はでているようで・・・・。

たしか、阪神大震災の時も地震直後のニュースは、そんなに被害は大きくないといっていたような・・・。それがだんだん大きくなり・・・夜のテレビで神戸が燃えているのを見て、恐怖した覚えがあります。(当時も、今も、私は尼崎に住んでいす)

被害の早い復興を願うとともに、まだ一週間くらいは気の抜けない状況が続くみたいです。お互い注意しましょう。

 

(落下物に気を付けましょう!小﨑画)    

私自身のケガはなかったのですが・・・。

マンションのエレベーターは止まるし。

電車も動いてないし。

一般道はどこも渋滞しているし。

ので。

外の仕事は諦めて・・・・。

ブロク更新します。

代理について

代理には、法定代理と任意代理の2種類があります。

法定代理とは、代理人が法律によって定められている場合で、未成年者の両親などです。

任意代理人とは、代理人が本人等の依頼によって代理人となる場合です。

代理とは契約行為を本人に代わって行うことです。

例えば、Aが土地を売りたいと考え、Bに代理権を与え(代理権の授与)、「自分の土地を売ってください」と頼み、BはAの代理人として、Cと売買契約を締結した場合。

Aを本人、Bを代理人、Cを相手方といい、本人Aと相手方Cとの間に売買契約が成立します。

代理行為の原則禁止とは(自己契約:双方代理)

自己契約とは、代理人が契約の相手方になることであり、双方代理とは代理人が本人と相手方の双方の代理人になることです。

自己契約は、代理人が自分に有利な契約をして本人の利益を害するおそれがあり、双方代理は、どちらか一方の利益が害されるおそれがあるので、原則禁止です。

※原則~とは、ある一定の条件を満たせば有効になります。これからも出てきますので注意が必要です。

代理人がさらに代理人を選任する復代理

復代理とは、代理人が代理権の範囲内の行為を行わせるべく、さらに代理人を選任することをいいます。

復代理人の行為は本人に帰属します。代理人が復代理人を選任した後で、復代理人が本人に不利益となる行為をした場合、復代理人を選任した代理人は、本人に対し責任を負います。

 

※代理人は行為能力者ばかりではなく、未成年者や制限能力者でも代理人となることができます。

頼む人が、相手の能力を考えてだ代理を頼むのはよくあります。例えば親が子供にお使いを頼む等。

 

代理行為は、民法を理解するうえでとくに重要です。

過去問を解くとき、丸暗記に走らず。必ず基本書と交互に読んでください。

理解すればそれだけ頭に定着し、試験直前の勉強が有利に進められます。

 

 


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