民法:無権代理の話し

近頃本屋さんに立ち寄ると、「宅地建物取引士試験案内」の広告を見かけます。

この広告を見ると夏が来たなと感じるとともに、宅建試験の人気の高さを感じます。

試験の申込は7月2日からの開始です。郵送での申し込みとインターネットでの申し込みの日程は違いますので注意してください。

 

学習すべき民法の内容も、難易度が増していきます。

今日は無権代理のお話し。

代理権のない人が代理行為をすることを、権利がないのに代理する=無権代理といいます。この場合は、原則として代理は成立しません(※原則という言葉が大切)。勝手に契約をおこなったのだから、その者がした契約の効果が生じないのは当然なのですが・・・・・。

 

無権代理行為は本人が追認できる

本人が無権代理行為をそれでいいと追認(要はOKしたとういこと)場合、「契約の時=無権代理が契約した時」に遡って効力が生じます。最初から有効な契約がなされたということ、になります。

 

無権代理の相手方は本人に催告できる

無権代理の相手方は、相当の期間を定めて、追認するか否かを、本人に催告(要は、;どうすんねん:と言える)できます。この催告権は、相手方が悪意の場合でも行使できます。この催告権の行使に対して、本人が期間内に答えなかった場合は、本人は、追認を拒絶したものとみなされます(無権代理のままが、確定します)。

※追認したのではない!!

 

無権代理人は相手方に対し履行又は損害賠償の責任を負う

無権代理人は、本人が追認しない場合、無権代理人の相手方の選択に従って、その相手方に対し、原則として契約の履行又は損害賠償の責任を負いますが・・・・。①無権代理人が制限行為能力者②無権代理人の相手方が、悪意又は有過失の場合は、契約の履行又は損害賠償の責任を負いません。

 

基本書と過去問の繰り返しを忘れずに、知識の定着を、お願いします!!

 

 

それでは、次回また・・・

 

尚、遺言・相続や許認可等でのご相談は、

こさき福祉法務事務所(あいあい不動産:併設)

をご指名くださるよう、宜しくお願い致します m(__)m

           小﨑:画